DVの被害と在留資格

在留資格ってなに?

在留資格とは

外国人が日本に合法的に滞在するために必要な資格。出入国管理及び難民認定法(入管法)と施行規則により規定されている。現在は計 27 種類の在留資格が定められている。在留状況や事情の変化が起きた場合は、継続、在留期間の更新を本人が地方入国管理局に申請しなくてはならない。16歳未満、病気等やむを得ない事由がある場合 には法定代理人等による代理申請も可能。弁護士または行政書士による代理申請もできる。 

在留資格 27 種類のうち、就労活動を目的とする、就労活動以外を目的とする、身分または地位に基づくの在留資格がある。以下は身分、地位に基づく在留資格と期間。 

在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例  
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

入国管理局HPから

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